公認心理師資格取得までの記録を残していきたいと思います。
目的としては、自分自身とその仲間のためなので、ここでは基本的に、臨床心理士養成大学院修了者の場合に絞って考えたいと思います。
間違いなどがありましたら、コメント欄までお知らせいただければ幸いです。
必ず参照すべき情報
公認心理師法施行!公認心理師取得しきゃ・・・
公認心理師に関する情報は様々な方が発信されていますが(こちらの記事もそうです)、間違いや誤解が生じることもあります。ですので、オフィシャルな情報を押さえておくことがなにより大事ですよね。
そして、後に記載する「現任者講習」を実施する2つの団体(※現任者講習実施団体はその後追加されています)にも、有用な情報が掲載されています。
- 一般財団法人日本心理研修センター http://shinri-kenshu.jp/
- 公益社団法人日本精神科病院協会 http://www.nisseikyo.or.jp/education/kenshuukai/kouninshinrishi/
上記に掲載される情報については、臨床心理士であれば、所属している臨床心理士会からメーリングリスト等で情報提供が受けられるかもしれません。
この他に公認心理師についての情報が得られるサイトとして、
- 公認心理師推進ネットワーク(略称:CPN) https://www.ccppn.net/
があります。
そちらにも公認心理師資格取得のためのまとまった情報が掲載されています。
しかし、2017年6月に掲載されてから更新されておらず、ファイルのリンク切れが見られることと、下記に示すDルート(既卒大学院の履修科目による受験資格)よりもGルート(現任者実務経験5年+講習会による受験資格)を推奨しているように読める点が、臨床心理士資格保持者の私とは立場が異なるため、こちらにまとめることにしました。
資格を取得するには?
一般財団法人日本心理研修センターによる「公認心理師資格についてのQ&A」を見るとよくわかります。以下に記載する内容は、そちらを参考にしています。
まず、誰でも公認心理師試験を受験し、合格する必要があります。
そして、その試験の受験資格は、公認心理師法第7条に定められています(下図のA〜C)。
また、附則第2条では受験資格の特例が定められており、具体的には次のものが対象となっています。
- 公認心理師法の施行日前に大学院に入学し、課程を修了した者又は履修中の者であって、公認心理師となるために学ぶ必要がある科目を修めたもの(下図のD)
- 公認心理師法の施行日前に大学に入学し、公認心理師となるために学ぶ必要がある科目を修めて卒業した者であって、施行日以後に大学院において学ぶ必要がある。 科目を修めて課程を修了したもの(下図のE)
- 法の施行日前に大学に入学し、公認心理師となるために学ぶ必要がある科目を修めて卒業した者であって、大学卒業後に実務経験を積むことで公認心理師試験の受験資格を得ることができるとされている施設において実務に従事したもの(下図のF)
- 法の施行の際現に5年以上の業務の経験がある者(下図のG)
(厚生労働省 公認心理師カリキュラム等検討会報告書 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167172.html より抜粋)
臨床心理士養成大学院修了者の場合は?
大学院の履修科目次第で受験資格が得られるルート(Dルート)
公認心理士法施行前に臨床心理士養成大学院を修了した方は、まず上記のDにあてはまる可能性を考えますね。ネット上では「Dルート」という表現が見られます。
大学院で下記のⅠ・Ⅱ・Ⅲに該当する科目を履修したかどうかが問題になります。
ただ、お手元にご自身の成績証明書があったとしても、履修した科目がこの表の科目に該当するのかどうか、よく分からないと思います。これに関しては、自己判断せず、必ず出身大学院の学務・教務窓口に問い合わせるべきです(ホームページ上でアナウンスを行う大学院も出てくるかと思います)。
(厚生労働省 公認心理師カリキュラム等検討会報告書 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167172.html より抜粋)
この表で触れられている科目が、例としてどのような科目名になるのか、「公認心理師法附則第2条第1項第1号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目の取扱いについて[PDF]」という文科省・厚労省の通知で触れられています。
出身大学院に確認が取れるまでのあくまでも参考として、見ておくのもよいでしょう。
(厚生労働省 公認心理師法附則第2条第1項第1号から第4号までに規定する公認心理師になるために必要な科目の取扱いについて http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000177884.pdf より抜粋)
実務経験と現任者講習会で受験資格が得られるルート(Gルート)
上記Dルートの大学院の授業科目は、臨床心理士試験受験資格保持者の場合でも、選択科目となっている場合もあるようで、履修していなかったという方もいるかもしれません。その場合、5年以上の実務経験+現任者講習会の受講で受験資格が得られるGルートを検討することになります。
なおこの特例(経過措置)は、公認心理師法施行後5年間となっています(「公認心理師法」附則第2条第2項)。
実務経験について
実務経験については、施設代表者による証明書の提出が必要になります(「公認心理師カリキュラム等検討会報告書」より)。
対象となる施設は、「公認心理法施行規則[PDF]」の附則第6条に「第1号 第5条第1号から第25号までに掲げる施設」および「第2号 前号に定める施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設」と記されています。該当する施設は多岐に渡ります。具体的にはこの「公認心理法施行規則[PDF]」第5条を確認するとよいでしょう。
なお、施設での業務内容については、「公認心理法施行規則[PDF]」の附則第5条に、「公認心理師法第2条第1号から第3号までに掲げる業務を業として行っていた者」とあります。これは「第1号 心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。」「第2号 心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。」「第3号 心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。」を指します。
一方で同じ第2条には「第4号 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと。」という業務もありますが、これは実務経験の対象に含まれないことになります。
勤務日数については、「公認心理師カリキュラム等検討会報告書」に「雇用の実情を踏まえ、例えば常態として週1日以上の勤務であった期間について法第2条第1号から第3号までに定める行為を業として行っていた期間として認めることとする。」とあります。
また、実務経験の期間については「公認心理師法[PDF]」の附則第2条第2項に、5年と定められています。
休業期間がある場合に受験資格が得られるかどうかについては、「公認心理法施行規則[PDF]」の附則第5条に「平成29年9月15日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して5年を経過しないものとする。」とあり、下記の図のようになります。
(厚生労働省 公認心理師カリキュラム等検討会報告書 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167172.html より抜粋)
現任者講習について
現任者講習の時間・内容については、この記事冒頭で紹介した厚生労働省の公認心理師についてのページに「現任者講習会実施要領[PDF]」が掲載されています。
これによると、内容は①公認心理師の職責、②主な分野(保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働)に関する制度、③主な分野(保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働)に関する課題と事例検討、④精神医学を含む医学に関する知識、⑤心理的アセスメント、⑥心理支援、⑦評価・振り返りとなっており、合計30時間となっています。
この「現任者講習」を実施する団体は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
- 平成30年開催公認心理師現任者講習会 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000180916.html
なお「現任者講習会についてのQ&A」を日本心理研修センターが更新しています。
公認心理師試験とは?
厚労省ホームページに「公認心理師法の規定に基づき、指定試験機関を指定した件(平成28年文部科学省・厚生労働省告示第2号)[PDF]」という情報が掲載されています。
これによると、上記の現任者講習も行う、一般財団法人日本心理研修センターが指定されています。
公認心理師試験については、厚労省ホームページとともに、日本心理研修センターのホームページの情報(特に、試験関係のページ)にも注目していくことが必要でしょう。
2017年10月27日現在、日本心理研修センターが公表している情報として、「公認心理師資格についてのQ&A」に試験についての情報があります。
これによると、上記で何度も引用している「公認心理師カリキュラム等検討会報告書」に掲載されている内容と同様の内容として、以下のことが記されています。
1. 出題範囲
出題範囲として詳細な科目は定めず、「公認心理師として具有すべき知識及び技能」について出題する。医師国家試験の出題基準(※1)及びブループリント(※2)に相当するものを作成し、出題に際して準拠する基準とする。
法附則第2条第2項に定める者(いわゆる現任者)について、同条第3項において科目の一部を免除することができると規定されているが、出題範囲として詳細な科目を定めないこととするため、科目の一部免除も行わないこととする。
※1 出題基準…国家試験の範囲を項目によって整理したもの。
※2 ブループリント…出題基準の各項目(大項目)の出題割合概数を示したもの。
(いずれも確定したら、公表する予定。)
2. 試験の実施方法等
全問マークシート方式とし、1日間で実施可能な範囲(実施時間として合計300分程度を上限)で150〜200問程度を出題する。また、試験問題のうち、ケース問題を可能な限り多く出題する。
なお、試験の実施時間は、1問当たり1分(ケース問題については同3分)を目安とする。公認心理師としての基本的姿勢を含めた基本的能力を主題とする問題と、それ以外の問題を設ける。
障害のある受験者については、回答方法等、受験上の配慮をする。
3. 合格基準
全体の正答率は60%程度以上を基準とする。基本的能力を主題とする問題の正答率は、試験の実施状況を踏まえ、将来的に基準となる正答率を定める。
4. 試験実施時期
・第1回は平成30年12月までに実施する。
・第2回以降の試験実施時期は今後検討する。(試験は年に1回の実施とする。)
ただし、いわゆる現任者の受験資格が認められるのは法の施行後5年間(平成34年9月14日まで)であることに留意する。
この他に、「公認心理師資格についてのQ&A」には下記のことが記されています。
第1回公認心理師試験の時期:平成30年9月頃
手数料:受験手数料 28,700円 登録手数料 7,200円 変更・再交付手数料 6,100円
2018年2月2日、官報が公示されました。
インターネット版官報(平成30年2月2日)本紙(第7195号)によると、
第1回公認心理師試験
1. 試験期日 平成30年9月9日(日)
2. 試験地 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県
3. 試験の方法 筆記(五肢または四肢択一を基本とする多肢選択形式)
4. 受験資格 省略
5. 受験手続 受験申込書・写真・受験資格ごとに必要な書類を、5月7日(月)から6月1日(金)までに簡易書留でセンターの指定先に提出。
6. 受験手数料 28,700円
7. 合格者の発表 11月30日(金)
8. その他 試験の詳細については、センターが発行する「受験の手引」参照。
2018年3月9日、公認心理師試験出題基準(ブループリント)が公表されました。
公認心理師試験出題基準(ブループリント(公認心理師試験設計表)を含む。)の公表(日本心理研修センター)
2018年3月15日、受験の手引(一部抜粋版)が公表されました。
【公認心理師試験】「受験の手引」(一部抜粋版)及び「実務経験証明書」の公表(日本心理研修センター)
2018年4月9日、試験地に「北海道」が追加されました。
「試験地(北海道)追加のお知らせ」(平成30年4月11日掲載)
2018年5月24日、試験地に「宮城県」「岡山県」が追加されました。
「試験地(宮城県及び岡山県)追加のお知らせ」(平成30年5月24日掲載)
公認心理師関係書籍
現任者講習テキスト
全般的な知識が得られるテキスト
試験に特化したテキスト
筆者のコメント
2018年2月2日 記載
試験の情報が明らかになりました。
試験会場は「精神保健福祉士国家試験」が全国7会場(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)ですので、それよりも少ないということになりそうです。特に東京以北に試験地がないというのはどうなのでしょうか。
2018年3月18日 記載
公認心理師試験出題基準(ブループリント)、受験の手引が公表されました。
まずはブループリントに目を通しておくことが、試験対策の第一歩ですね。
また、受験の手引や修了証明書・科目履修証明書の請求も忘れずに行っておきましょう。
また何か情報が発表され次第、更新していきたいと思います。
(2017年10月30日 更新)
・現任者講習を計画している団体を追記いたしました。
(2018年2月2日 更新)
・現任者講習を開催する団体を追記いたしました。
・公認心理師試験の情報を記載いたしました。
(2018年3月18日 更新)
・現任者講習を開催する団体を追記いたしました。
・公認心理師試験出題基準(ブループリント)、受験の手引の公表について追記いたしました。
(2018年4月28日 更新)
・現任者講習を開催する団体については、随時追加されていますので、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。
(2018年7月3日 更新)
・追加された試験地を記載しました。
・関連書籍を追加しました。